[開催報告男女共同参画セミナー男女共同参画アドバイザー養成塾終了セミナー]
【10月2日木曜日】第29期男女共同参画アドバイザー養成塾公開講座/男女共同参画セミナー「結婚の自由とパートナーシップの現在地~訴訟が明らかにしたジェンダー平等・不平等~」を開催しました!
- 開催日:
- 令和7年10月2日(木)10:30~12:30
S&W国際法律事務所シニアアソシエイトの宮本 庸弘(みやもと のぶひろ)さんを講師に、会場とオンラインでセミナーを開催しました。
宮本さんは「結婚の自由をすべての人に」訴訟の関西弁護団の一員で、同性カップルが法律上の結婚ができないのは憲法違反として、2019年2月14日各地で提訴されました。
これまでの判決は、地裁では大阪以外で違憲判断、高裁ではさらに前進し、パートナーシップ制度等では違憲性をぬぐえないと明確に判断した、などと経緯の説明がありました。
地方自治体のパートナーシップ制度には重要な意義はありますが、法的効力はありません。大阪高裁の判決でも、法律婚以外の制度は不合理な差別を抜本的に解消し得ないと述べているとのことです。
これらの訴訟が明らかにしたのは、同性間の婚姻が認められないことは人権侵害であるということです。同性間の婚姻が法制化されても、誰一人不幸になる人はおらず幸せな人が増えるだけとのお話でした。
最後に、同性間の婚姻が認められる社会こそがジェンダー平等な社会であり、誰もが同じように健やかに暮らせる社会にするために、今日の話を自分の言葉で周りに広めていただきたいと結ばれました。
受講生からは「同性カップルが求めているものは至極当たり前の権利であるのに、それがいかほどにないがしろにされ、またその権利を得るためどれほどの労力がいるのかと感じた」「世界では結婚についての法制度が進んでいることがわかった」「裁判所も違憲としていることが救い・希望」「ジェンダー平等な社会を具体化するために、国民の意識改革がとても重要なのだと学んだ」などの感想が寄せられました。
宮本さんは「結婚の自由をすべての人に」訴訟の関西弁護団の一員で、同性カップルが法律上の結婚ができないのは憲法違反として、2019年2月14日各地で提訴されました。
これまでの判決は、地裁では大阪以外で違憲判断、高裁ではさらに前進し、パートナーシップ制度等では違憲性をぬぐえないと明確に判断した、などと経緯の説明がありました。
地方自治体のパートナーシップ制度には重要な意義はありますが、法的効力はありません。大阪高裁の判決でも、法律婚以外の制度は不合理な差別を抜本的に解消し得ないと述べているとのことです。
これらの訴訟が明らかにしたのは、同性間の婚姻が認められないことは人権侵害であるということです。同性間の婚姻が法制化されても、誰一人不幸になる人はおらず幸せな人が増えるだけとのお話でした。
最後に、同性間の婚姻が認められる社会こそがジェンダー平等な社会であり、誰もが同じように健やかに暮らせる社会にするために、今日の話を自分の言葉で周りに広めていただきたいと結ばれました。
受講生からは「同性カップルが求めているものは至極当たり前の権利であるのに、それがいかほどにないがしろにされ、またその権利を得るためどれほどの労力がいるのかと感じた」「世界では結婚についての法制度が進んでいることがわかった」「裁判所も違憲としていることが救い・希望」「ジェンダー平等な社会を具体化するために、国民の意識改革がとても重要なのだと学んだ」などの感想が寄せられました。